確定申告についてご案内
確定申告の時期が近付いてまいりましたので、ご案内させていただきます。
老人保健施設の利用料金は医療費控除の対象です。
病院への受診費用や、お薬にかかった費用と同様に、老人保健施設の利用料金は医療費控除の対象となり、確定申告をすることで税金の還付を受けられます。
また、一年間の申告所得を抑える事にも繋がるため市民税などの納税額が下がる事があります。
本人の所得が現役世代と同水準であれば、所得が抑えられることで、介護保険自己負担割合も下がるかもしれません。
1年間で10万円を超える部分が全額控除の対象です。
1年間(前年1月1日~12月31日)の医療費控除の対象額の内、10万円を超える部分が控除の対象となります。
入所サービスの場合、1ヶ月の利用料金が10万円を超えるため、1ヶ月以上利用されている方ほぼ全員が、この対象となります。
また、医療費控除の申告は世帯全員をまとめて申告する事ができるため、施設ご利用者本人分だけでなく、配偶者や同世帯の病院受診、お薬代などもまとめて控除対象として申告することが可能です。
医療費控除による還付金の目安
給与所得350万円の世帯が1年間、老人保健施設ウェルビーの入所サービスを利用したとします。
老人保健施設ウェルビーを1年間入所利用した場合
月11万円 × 12ヶ月 = 132万円
医療費控除の対象額(10万円を超える部分が控除対象)
132万円 - 10万円 = 122万円
所得税の還付 … 244,000円
住民税の減税額 … 122,000円
合計 … 366,000円
※ 上記計算は簡易シミュレーターで算出した概算であり、実際の金額は所得状況や所得種類により異なります。
詳細は税務署、または税理士にご相談ください。
年末調整をしていても、確定申告が必要です。
会社にお勤めされている方は年末調整を毎年行っていると思いますが、医療費控除の申告は年末調整の対象外となるため、確定申告が必要です。
税金の還付である事にご注意ください
確定申告をすることで還付されるお金は、あくまでも納めた税金が還付されるものです。
そのため、元々税金を納めていない、市民税非課税の方が申告をしても還付金が少なくなってしまうケースがあります。
「誰が」確定申告をする方がメリットがあるのかもご検討ください。
医療費控除の対象に含まれない費用
以下の内容は当施設や病院等に支払っていても医療費控除の対象とはなりません。
・予防接種(インフルエンザ予防接種、高齢者肺炎球菌予防接種 等)
・健康診断(施設入所前の健康診断もこちらに該当します)
・治療とかかわりのない美容外科や歯科治療など
一般的に予防医療は医療費控除の対象とならない、とされています。
医療費控除の申告には当施設から発行の領収証が必要です。
紛失等、領収証が見つからない、破棄してしまった場合は1階受付スタッフまで再発行を依頼してください。
※ 再発行手数料がかかります。ご了承ください。
病院や薬局から発行される領収証に代わり、「医療費控除の明細書(医療費のお知らせ)」の提出でも良くなりました。
ただし、老人保健施設の利用料金はこの明細書に載ってこないため、当施設の領収証が必要となります。
確定申告は過去5年前まで遡って申告ができます。
制度を知らなかったり、領収証が見つからずに確定申告が漏れてしまった場合は過去5年間に遡って申告可能です。
当時の領収証が必要な場合も1階受付スタッフにご依頼ください。
