お知らせ

休眠預金等活用法が2019年1月より施行されます

2019年1月より休眠預金等活用法が施行され、10年間以上放置された銀行預金は休眠預金として本人が気付かなければ権利は国に移り、申し出なければ手元に戻らないという制度です。
休眠口座は社会事業に活用される事となると報道されています。

新法施行後、各金融機関が登録住所に郵送などで通知し、受け取ったことを確認できれば、休眠預金として扱われない、とされています。
(残高一万円未満の場合は通知されない事となっています)

また休眠口座として扱われても本人が請求を申し出れば払い戻しは可能、とされていますが、「本人が」申し出る必要があるため、銀行に行く事が負担であったり、銀行口座があるかどうかも思い出せない場合など注意が必要です。

以下の点にご注意ください。
・銀行口座の住所登録が現住所と一致していること
・郵便物の確認ができる事
・通帳の記帳をしているだけでは駄目で入出金があるかどうかで管理される。
・詳細の取扱いは各金融機関により異なるため、必要に応じて窓口にお問い合わせをお願いします。


参考 「休眠預金等活用法 Q&A」 -金融庁ー
https://www.fsa.go.jp/policy/kyuminyokin/kyuminyokinQA.pdf